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10月から本人確認書類が一部変わりました

2016年10月11日

皆さま、こんにちは!

オールフォーワングループ代表の國松偉公子でございます。

 

10月から改正「犯罪による収益移転防止に関する法律」

いわゆる改正犯収法が施行となりました。

その結果、司法書士から一部の業務(売買登記、会社設立登記など

特定業務と言います)について、

本人確認書類としてお客さまに求める書類が

一部変わりました。

 

(1)顔写真のない本人確認書類(健康保険証、国民年金手帳、

母子健康手帳、登記委任状+印鑑証明書)を本人確認書類とする場合、

対面での確認方法として、次の4パターンがあります。

①2点提示していただく

②1点の提示とともに、取引関係文書として、

住所あてに転送不要書留郵便が送付される

③1点の提示とともに、住民票等の提示をする

④1点の提示とともに、公共料金の領収書等の送付をする

また、

(2)取引担当者(代表者等)の代理権等の確認方法として、

社員証の所持、代表権のない役員であることは

確認方法から除外されました。

 

主には上記(1)(2)の2点が改正事項です。

 

今回の改正は非常に細かく規定されています。

ご不明な点はどうぞ事務所へお問い合わせください。

 

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