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1月13日から自筆証書遺言の作り方が楽になります

2018年12月17日

皆さまこんにちは!

急に寒くなりましたね。

暖かくしてお過ごしでしょうか。

クリスマスも近く、

当グループ(司法書士・行政書士国松偉公子事務所、

オールフォーワン土地家屋調査士事務所)では

玄関をクリスマス仕様にして

お客さまをお迎えしております。

プチ飾りで可愛らしく、心あたたまるような

お迎えができるよう、心がけています。

 

さて、来年1月13日から自筆証書遺言の書き方が

楽になります。

というのは、今まで全文を自筆で書かなければならなかったのを

財産目録に限り、パソコンで作成したり、

登記事項証明書を添付したり、通帳のコピーを添付したりして

作成することが認められ、

自筆で書かなくてもよくなったのです。

もちろん現行通り全文自筆でもいいんですよ。

ただ、新方式で財産目録を作成した場合は

必ず財産目録に署名押印しておかなければなりませんので、

ご注意くださいね。

ちなみに法務省の資料がこちら↓

http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf

 

いままで遺言のことを考えたこともなかったという方、

少しはとっかかりができるかもしれなせんね。

めんどくささが少しとれた感じの

法改正です。

当事務所もサポートいたしますので、

どうぞお気軽にご相談くださいね!

お待ちしています!

 

 

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