国松司法書士法人

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贈与税の申告が2月1日からスタートしました

2019年2月1日

皆さまこんにちは!

2019年もはや1か月が過ぎ、2月に突入しました!

寒い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

節分の「鬼は外、福は内」

「事務所の中には鬼はいませんが、何か?」

と思いながら、今年も豆まきをする

司法書士行政書士の國松偉公子です。

 

さて、昨年財産の贈与を受けた方の

贈与税の税務署への申告期間が始まりました。

申告期間:2019年2月1日(金)~3月15日(金)

納付期限:2019年3月15日(金) です。

所得税の申告時期と同じと思っておられる方も

もしかしたら多いのではないでしょうか。

当事務所では不動産の贈与登記、

あるいは贈与とみなされる財産移動の手続きをした場合、

必ず贈与税の申告が必要ですよとご案内しています。

つい先日も「相続時精算課税制度」を使って

高額な不動産の贈与を親御さんから受けた方に

贈与税の申告をご案内しました。

申告が条件になって制度適用があるので、

申告を怠れば1000万円以上の贈与税がかかるからです。

 

司法書士は税理士業務はもちろんできませんが、

税理士業務の入り口を知らないと

お客さまに大変なご迷惑をおかけすることになりますので、

司法書士はじめスタッフ一同、

周辺業務の知識習得、研鑽にも励んでおります。

財産に関することはどうぞ安心しててご相談においで下さい。

 

悩まない!!スッキリさせて楽しく生きよう!

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