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実務雑感vol.6~遺言

2020年9月15日

★やっぱり信頼できる公正証書に★

7/10から法務局での自筆証書遺言書の保管制度が

始まりました。

終活関連で今最もホットな話題!

ですが・・・

ご高齢の方には私は公正証書遺言で進めます。

たとえその方がしっかりした判断能力があって、

自筆で作成できるとしても、法務局の遺言書保管官の

形式的な本人確認に比べて、

公証人の本人確認は実質的というか

本質を突いてきます。

ご本人亡き後、相続人の間で揉める原因の一つが、

ご本人の遺言作成時の認知能力です。

そういう意味で、トラブルを回避する手段としては

公正証書遺言が断然おすすめなのです!

#自筆証書遺言書保管制度#公正証書遺言#遺言書保管官#本人確認#司法書士#行政書士#相続アドバイザー

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