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実務雑感vol.45~相続

2024年2月28日

相続土地の手放し方は?
令和6年4月1日より相続登記の義務化がスタートします。
何がポイントかというと
過去の相続にさかのぼって適用されることです。
そもそもなぜこの制度ができたかというと
相続登記は任意だったため適時に名義変更がされず
実際の所有者が誰かわからない土地が
九州全土を上回るほどの面積になり
災害大国日本であるにもかかわらず
公共事業などに支障が出ているからです。
ところで所有意識の低い、価値の低い土地は
仕方なく相続登記をして早々に手放したい
というのが人情でしょう。
とは言え、なかなか誰も買い取ってくれません。
そこで「相続土地国庫帰属制度」という
国の引き取り制度が相続登記の義務化に先駆けて
始まっています。
ところがこれもスムーズな制度ではなく
国が引き取れない土地はどう手放すか
ということに早晩なってくるのです。
実はこのような土地をお金を払えば
引き取ってくれる専門業者もいて
その業者の在庫は今後相当なものになっていくでしょう。
もう少し上手くこのような土地を
利活用できる制度ができれば良いのに
と思うのは私だけではないはずです。

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