YouTube「相続登記義務化 どうする 長期未了通知」をアップしました
2024年3月8日
前回の動画で、相続登記義務化以前からすでに
「長期間相続登記等がなされていないことの通知(お知らせ)」
が送られているケースがある、というお話をしました。
この通知は相続人の中の任意の1名に送られますが、
送られる優先順位が決まっています。
第1順位 固定資産課税台帳上の所有者又は納税義務者
第2順位 その土地の居住者
第3順位 その土地の近郊(同一都道府県内)の居住者
第4順位 その他の者
とされています。
よって通知を受け取った人は
その土地を相続する潜在欲求があると見て良いことから、
この通知を受け取った場合、
どのような動きをすれば良いかをお伝えします。
まず、その通知に記載されている
不動産番号と不動産所在事項をもとに、
最寄りの法務局で全部事項証明書、
いわゆる登記簿謄本を入手しましょう。
そこで「長期相続登記等未了土地」
と登記されているのを確認します。
そして、登記官が職権で探索した法定相続人情報の
「作成番号」が受け取った通知には記載されていますが、
その番号も「作成番号」として登記されていることを
確認してください。
そこで他にどんな相続人がいるのかを知るために
「法定相続人情報一覧図」は無料なのでついでに
申請してしまいましょう。
法定相続人情報一覧図には相続人の住所、氏名、
生年月日まで記載されていますので、
相続登記義務化のこともあり、
急ぎ登記申請するために各相続人に手紙を出しましょう。
法定相続割合での登記とするのか、
遺産分割協議で取得者を決めるのか、
相続放棄をするのか全員の意見を聞き、
取りまとめていくのです。
お時間あるときご覧くださいね♪
https://youtu.be/GgIJt_G9jVQ?si=RyTWmgHzkcupGju0
#相続登記義務化 #長期相続登記等未了土地
#法定相続人情報一覧図
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