YouTube「7割の自筆証書遺言 闇に葬られる!」をアップしました
2025年2月8日
以前法務局による「自筆証書遺言書保管制度」の
ご紹介をしましたが、
法務省の発表によると、
令和2年7月10日の制度発足から令和6年までの約4年間で
累計8万件を超える遺言書の保管件数となったようです。
年間2万件のペースです。
遺言書は大まかには公正証書遺言と自筆証書遺言に分類され、
前者については公証役場の公証人が関与して作成されるため、
公証人連合会というところが発表した統計があります。
それによれば令和5年の公正証書遺言の作成件数は約12万件で、
ここ数年10万件くらいから徐々に増えてきています。
では自筆証書遺言は?というと自己申告以外に
把握する術がないため正式な統計はないものの、
平成29年度の法務省調査で、
75歳以上の人で自筆証書遺言を作成したことがある
と答えた人は、公正証書遺言を作成したことがある
と答えた人の約1、3倍だったことが分かりました。
つまり自筆証書遺言は年間で約13万件位は
最低でも作成されている可能性が高い、
ということになります。
自筆証書遺言の家庭裁判所での検認件数は
司法統計では年間約2万件、
加えて年間平均約2万件の自筆証書遺言が
法務局に保管されたとしても、残り9万件以上は
タンスの引き出しや仏壇、貸金庫等に眠っており、
発見されないこともあれば、発見されても
都合の悪いことが書いてあると分かった
相続人によって破棄されたり、
相続人全員で葬り去っている可能性もあるということです。
どうですか!これってすごいことですよね。
約7割の自筆証書遺言は闇に葬られるということです!
遺言者が書き記した想いはどこへ行ってしまうのでしょうか。
#自筆証書遺言書保管制度 #検認
#公正証書遺言
- 初回のご相談は無料です
- ご質問・ご相談お待ちしています。
- 042-300-0255
- いますぐ電話する
- お電話は[月-土]9:00〜18:00までの受付となります。
上記以外の時間帯は大変に申し訳ございませんが「ご相談フォーム」よりご連絡をお願い致します。 - ご相談フォーム
当事務所のサービス
国松司法書士法人では、身近な街の法律家として不動産登記・会社法人登記・相続・遺言・成年後見・家族信託など経験豊かなスタッフが、丁寧に対応させて頂きます。
-
- 不動産登記
- 司法書士と土地家屋調査士のダブルライセンスで、土地と建物は登記記録を作るところから所有権の登記、抵当権抹消登記などをストレスなくスムーズに、ワンストップで実現します!
-
- 建設業許可・各種許認可
- 行政書士のライセンスもあり、建設業(入札参加資格申請含む)、宅建業、旅行業、産業廃棄物処理業等の許認可申請に対応しています。
-
- 相続
- 相続の手続きはとても面倒です!司法書士に依頼することで気持ちが断然軽くなります!戸籍謄本を集めて法定相続情報を取得、遺産分割協議、相続登記、預金解約などがとてもスムーズです。
-
- 贈与
- 相続まで待てない!そんな方には生前贈与がおすすめです。税理士を介して贈与税を最小限にする贈与、例えば「おしどり贈与」や「相続時精算課税制度」などをご提案します。
-
- 遺言
- お客さまの想いをベストな表現で!生前対策として最も有効なのが遺言書の作成です。法的有効性はもちろんのこと、作っておいて良かった!と言える遺言書本文、付言事項をご提案します。
-
- 家族信託・民事信託
- ご家族の想い、ご本人の想いをしっかりと受け止めるために「クニマツの家族信託」はお客さまに寄り添った丁寧な面談を行い、財産管理、財産承継のお悩みを解決へと導きます。
-
- 成年後見
- 親や親族が認知症になって、後見人が必要と言われてしまった!そんなとき、相談するのに一番頼りになるのが司法書士です。なぜならダントツに後見人に就任していて、経験がとても豊富だからです。
-
- 株式会社登記
- 会社を設立する際には完璧を期したいですよね!司法書士や税理士が入ることで、間違いを防ぐことができます。設立した後のメンテナンスも、定款変更や役員変更などで発生する登記もスムーズです。
-
- 各種法人登記
- 一般社団法人の設立には多くのメリットがあります!株式会社のように営利事業を行いながら、公益的な印象を持たせられるブランド力と信用力、設立費用の安さもアピールポイントの一つです。
また、登記申請については日本全国の不動産、法人の申請をお受けできます。