YouTube「相続登記義務化 免税措置 その②」をアップしました
2024年5月23日
前回に引き続きまして相続登記を義務化するにあたって
あらかじめ整備された制度の2つ目をご紹介します。
前回と同じく登録免許税といって
相続登記で所有権移転登記を受ける際に納める税金が
非課税になる制度です。
相続で土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合、
その故人を登記名義人とする相続登記の登録免許税が
非課税となります。これは相続人に対する遺贈の場合も含まれます。
また、これは土地のみが対象となっており、
建物には適用がないことに注意を要します。
この非課税措置が適用になるには
その故人の名義になった土地を次に誰が相続するかが
決まっている必要はありません。
前回ご紹介したとおり登録免許税は不動産の価額の0、4%ですが、
評価額が高額なため、登記を保留してしまった、
というケースも少なくないと推察します。
また、よくあるケースとしては父親が亡くなったけれども
その時には相続登記をせず、母親が亡くなってから
相続登記をしよう、と考えたケースです。
4月1日からは相続登記が義務化されたので、
そのような考え方は通用しなくなり、
相続発生の都度、相続登記が必要になるので注意しましょう。
以上お伝えした非課税措置はこの動画撮影日現在、
令和7年3月31日までの時限立法となっていますが、
延長となる可能性は高いです。
自分の権利の保全、次世代のためにも
未来につながる相続登記をしっかりとしておきましょう。
お時間あるときご覧くださいね♪
#相続登記義務化 #登録免許税 #免税措置
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