YouTube「相続登記義務化 催告のきっかけは?」をアップしました
2024年1月26日
前回の動画では相続登記の申請義務に違反した場合、いきなり10万円以下の過料の請求がどこかから届くわけではなく、その前に登記官から「催告書」が届く、というお話をしました。
では登記官はどのような場合に「申請の催告」つまり「催告書」を送るのでしょうか。
登記官は次に掲げる2つのうちのいずれかをきっかけとして義務違反と認められることを職務上知った場合に、催告書を送ります。
- ある相続人が遺言書を添付して特定の不動産の所有権移転登記を申請した際に、その遺言書に他の不動産の所有権についてもその相続人に承継させるといった旨が記載されている
- ある相続人が遺産分割協議書を添付して特定の不動産の所有権移転登記を申請した際に、その遺産分割協議書に他の不動産の所有権についてもその相続人が取得する旨が記載されている
以上2つのケースで義務違反が疑われる場合に「催告書」がまさにその相続人に送られるわけです。
ですので、相続人の立場としては速やかに他の不動産についても所有権移転登記を申請する必要があります。
以前はよくあったのですが、「この不動産は登記費用がかなりかかるから登記を申請したくない」とか、「仕方なく相続したから登記はしたくない」といった責任放棄は認められません。
催告書が届くのが煩わしければ、遺産分割協議書を添付する場合、タイムラグをなくすために、同じ内容で複数の遺産分割協議書を作成しておいて、一気に登記を申請することも視野に入れても良いかと思います。
お時間あるときご覧くださいね♪
#相続登記義務化 #申請の催告 #遺産分割協議書
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