YouTube「公正証書遺言 口授が9割!」をアップしました
2025年3月21日
今回、認知能力に関わる部分のお話です。
遺言には大まかに言って公正証書遺言と
自筆証書遺言があると以前からお伝えしています。
自筆証書遺言の場合は自分の自由意思に基づいて
「書く」(つまり自筆する)ことで遺言者の真意を
確保するのに対し、公正証書遺言の場合は、
自由意思に基づいて遺言の内容を「言う」ことで
遺言者の真意を確保します。
この「言う」というのが民法で規定するところの
口授(くじゅ)すると言われるものです。
実はこの「口授」が欠けると遺言としては
無効になってしまうから要注意です。
(但し言語・聴覚機能障害者の方は
別の規定があるので安心してください。)
自筆証書遺言はたくさん時間をかけてでも
自分で書けばなんとかなりますが、
公正証書遺言の場合はそうはいきません。
あらかじめどんな遺言にするのかは
公証役場に文案を伝えてあり、
公証役場で準備はされていたとしても、
いざ予約した日時に限られた時間の中で
公証人と会って遺言の内容を口授、
つまり自分の言葉で言わなければならないとき
どうでしょうか。うまく言えますか?
勿論、一字一句違わずにというわけではなく
遺言の「趣旨」を言えればいいんですが
ど忘れした、複雑すぎて言えない、
覚えていない・・・そうなったら
公証人から「お引き取りください」
と言われて、万事休すです。
当日公証役場に行けばいいだけだと
思っていた!という楽観的な方が多いようです。
体調を万全にして、自分の認知能力に
見合った遺言内容にするべきなのです。
#公正証書遺言 #口授 #認知症
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