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YouTube「タワマン節税 効果激減!?」をアップしました

2025年1月24日

不動産を使った節税は、

特に資産家にとっては

王道の節税方法と言えるでしょう。

 

例えば、預金1億円を相続すると

相続税評価額は1億円のままですが、

1億円を土地と建物の購入にあてた場合、

相続税評価額を7,700万円位にまで

下げられるようなケースがあります。

 

特にタワーマンション、いわゆるタワマンの場合、

売買価格つまり市場価格と相続税評価額の乖離が大きく

高い節税効果が見込めることから

「タワマン節税」と呼ばれ注目されてきました。

 

しかし、これが過度な相続税対策に使われてきたため、

令和6年1月以降に相続や遺贈、贈与を受けた

区分マンションについては、以前は市場価格の

約3〜4割程度だった相続税評価額が、

市場価格の6割程度に引き上げられることになりました。

 

この改正は、区分マンションといっても

低層のマンションなどもあるので、

全ての区分マンションに適用にはなりませんが、

タワマンであるほど市場価格により近い

相続税評価額となるので、大きな影響を受けます。

 

だからといって、こんなはずではなかった!

とすでに買ってしまったタワマンを

生前に売ってしまおうと考えるのはあまりに短絡的です。

 

というのは、タワマンの相続税評価額は

市場価格よりも低くなりますから、

売却して現金で相続させるより

タワマンとして相続させる方が

相続税額は一般には低くなると考えられます。

 

ここ5〜6年はタワマンの市場価格は

上がり続けていましたので、

売却しても損はしない可能性が高かったのですが、

今後タワマンを取得する際は相続後の

資産の目減りがないかどうかの見極めが肝要

ということになりそうですね。

 

#タワマン節税 #区分マンション #相続税

 

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