YouTube「その生前贈与 相続税の対象に?」をアップしました
2024年12月9日
相続と贈与、どちらで財産を
後世に渡せばいいんですか?
という質問をよく受けますが、
どちらも税金が絡むお話になります。
税制をうまく活用することで節税を意識した
効果的な財産の承継を実現できますから、
税制改正には常に注意を払いたいものですね。
贈与税の課税方法の中で最もポピュラーなものに
「暦年課税」があります。
これは1月1日から12月31日までの1年間で
年間110万円を超えて贈与を受けたら、
その超えた部分に対して
贈与税が課せられるというものです。
1年間で贈与を受けた金額が110万円以下なら
贈与税はかからず、税務署への申告も不要なので、
この仕組みを利用した贈与を「暦年贈与」と言って、
節税意識の高い方達に、今日まで手軽に利用されて来ました。
以前は贈与した方が亡くなる前3年間に行われた贈与は
相続財産に加えられて相続税が計算されていたのが、
令和6年に行う贈与から7年間に遡って加えられるように
制度改正されました。
要するにこの期間に生前贈与で得た節税の恩恵は
なかったことになり、相続税の課税対象となります。
いわゆる大増税時代の始まりです。
とはいえ、いきなり3年分から7年分の加算になるのは
あまりに酷な話なので、段階的に加算することになっています。
贈与者の死亡日 加算対象期間
令和6年〜令和8年まで 死亡日前3年間(従来通り)
令和9年〜令和12年まで 令和6年〜死亡日
令和13年〜 死亡日前7年間
また、3年以内の贈与以外の加算財産については、
その合計額から100万円を引いた残額を
加算することになりました。
この増税に対抗する贈与方法はないの?
とお考えの方向けに、
次回以降でその方法をお伝えしたいと思います。
#暦年贈与 #贈与税 #相続税
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