国松司法書士法人

ご質問・ご相談お待ちしています[月-土9:00〜18:00]
042-300-0255

遺言について

お客さまの想いをベストな表現で!生前対策として最も有効なのが遺言書の作成です。法的有効性はもちろんのこと、作っておいて良かった!と言える遺言書本文、付言事項をご提案します。

遺言作成相談から遺言完成までの流れ

電話予約
お電話ください!専門スタッフがご予約をお取りします。
お急ぎでなければメールでのご予約も受け付けています。
相談の実施
ご予約の日時に、事務所またはご自宅等ご指定の場所にて、相談をお受けします。
遺言される方のご意向、推定相続人、第三受遺者(相続権のない方に財産を譲りたい場合)、対象となる財産についての概略をお聞きし、どのように財産を処分なさりたいか、遺言執行者等についてのご希望をおうかがいし、ご意思に沿った遺言書の作成ができるよう、アドバイスさせていただきます。
遺言作成のご依頼
遺言作成のご依頼をいただく場合、当方では基本的に公正証書での作成をおすすめしていますので、相続関係を証明するための戸籍謄本、不動産の名寄せ帳、登記事項証明書(登記簿謄本)などの必要書類の収集について、お客様と大まかな分担を決めて進めていきます(自筆証書をご希望の場合もご相談ください)。必要書類が調ったら、遺言書案の作成をいたします。
遺言完成
公正証書の場合は、最寄りの公証役場の公証人に遺言書案と必要書類を見ていただき、公正証書の準備をしていただきます。準備でき次第、お客様と当方(通常は事務所のスタッフと2人で証人になります)、公証人とが一同に会し、公証人がお客様に最終の内容確認、意思確認をして、遺言が出来上がります。
(自筆証書の場合は、当方の作成した遺言書案の通りに自筆でお書きいただきます。)
遺言保管
遺言の保管方法について、相続が起きた時の遺言執行を念頭において、アドバイスさせていただきます。具体的な保管の仕方についてはお客様に決定していただきます。
(なお、遺言作成は、相続人がいない、いても音信不通であるなどのご事情のある場合、相続開始までの財産管理について後見人を予約する制度である任意後見契約と合わせて行うこともよくあります。このようなケースについてもお気軽にご相談ください。)

自筆証書遺言書保管制度を詳しく解説します

相談料

無料

遺言作成費用

財産の内容の概略や相続人、第三受遺者の構成、財産の振り分け方がわかり、当方の手続きする範囲が定まって、公証人手数料も判明した時点で概算お見積りいたします。

遺言作成をお勧めしたい方

遺言の方式

一般的に以下の2類型の遺言方式があります。

公正証書遺言 自筆証書遺言
特徴
  • 公証役場で2人以上の証人の立会
  • 公証人が最終的に作成する
  • 家庭裁判所の検認は不要
  • 証人の立会は不要
  • 自筆で書く(※2019.1.13より改正あり)
  • 家庭裁判所の検認は必要(※2020.7.10より改正あり)
長所
  • 偽造・変造・紛失の危険性はない
  • 手続き上無効になる心配はほとんどない
  • 自分だけで作成できる
  • 費用がかからない
  • 何度でも書き直せる
短所
  • 証人や公証人に知られてしまう
  • 証人が必要
  • 作成費用がかかる
  • 形式不備、内容が不明確で執行できない危険性
  • 偽造・変造・隠匿のおそれ(遺言が無効になる可能性も)
(※財産目録はパソコン・登記事項証明書・預金通帳写し可 いずれも署名捺印要)
法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、家庭裁判所での検認は不要

詳細は相続・遺言サイトへ

事例紹介

Eさん67歳男性、Fさん69歳女性(夫婦)
子供がいないため、どちらが先に亡くなっても、疎遠になっている兄弟やおいめいに財産がいってしまうことは避けたい。
国松司法書士法人はこうしました
夫婦遺言を作成し、兄弟やおいめいといった遺留分権利のない相続人を遮断、しかも公正証書にして遺言執行者も決めておいたので家庭裁判所も絡まず、Fさん死亡後は粛々と名義変更手続きができました。

料金について

2023.10月よりインボイス制度対応により、郵便切手代、レターパック、郵便小為替、交通費については、消費税を含むため
1.1で割り戻した金額を報酬額(税抜き)としていただくことで対応させていただきます。
お客様へのご請求額は立替実費としていただく金額と同額となりますので、不利益変更にはなりません。何卒ご理解いただけますと幸いです。

家庭裁判所における各種申立書作成について

遺産分割調停申立書作成 88,000円(税込)〜
特別代理人選任申立書作成 55,000円(税込)〜
不在者財産管理人選任申立書作成 55,000円(税込)〜
相続財産管理人選任申立書作成 55,000円(税込)〜
遺言書検認申立書作成 55,000円(税込)〜
遺言執行者選任申立書作成 55,000円(税込)〜
遺留分放棄申立書作成 55,000円(税込)〜

遺言書作成支援について

①公正証書遺言作成支援:159,500円(税込)~
(※)遺言書文案作成、公証人との折衝を含みます。
(※)公正証書遺言の作成には、2名の証人が必要となります。
・証人立会費用(1名につき):+11,000円(税込)
(※)上記は当事務所の報酬であり、公証人手数料、収入印紙代、
   戸籍関係書類・固定資産評価証明書等の発行手数料等の実費は、
   別途ご負担いただきます。
(※)ご自宅等への出張をご要望の場合、日当をいただくことがございます。
   詳しくはご相談ください。
 
②自筆証書遺言作成支援(簡易型):33,000円(税込)~
サービス内容
(基本)
・遺言書文案作成、財産目録作成:33,000円(税込)
(オプション)
・相続人調査:+22,000円(税込)
・財産調査:+22,000円(税込)
(※)上記は当事務所の報酬であり、法務局手数料、収入印紙代、
   戸籍関係書類・固定資産評価証明書等の発行手数料等の実費は、
   別途ご負担いただきます。
(※)遺言書の内容によっては、公正証書遺言での作成をおすすめする場合がございます。
   詳しくはご相談ください。
(※)ご自宅等への出張をご要望の場合、日当をいただくことがございます。
   詳しくはご相談ください。
 
③自筆証書遺言(作成済み)のチェック:16,500円(税込)
 サービス内容
  ご自身で作成された自筆証書遺言の方式不備の有無のチェック
(※)上記は当事務所の報酬であり、実費は別途ご負担いただきます。
(※)遺言書の内容によっては、公正証書遺言での作成をおすすめする場合がございます。
   詳しくはご相談ください。
(※)ご自宅等への出張をご要望の場合、日当をいただくことがございます。
   詳しくはご相談ください。

遺言執行報酬

遺言執行報酬は遺言作成時にいただくものではなく、お亡くなりになった後、相続人等に財産引渡時に、通常は相続財産の中から受領させていただきます。

1.次に掲げる相続財産の区分および財産の価額に応じ、次に定める率を乗じて算定した額とします。ただし、100万円を最低額とします。
  相続開始時における積極財産(負債等を控除する前の価格)
  5,000万円以下の部分      1.98%(税込)
  5,000万円超1億円以下の部分  1.32%(税込)
  1億円超3億円以下の部分      0.77%(税込)
  3億円超の部分           0.44%(税込)

2.財産の価額は、相続財産のうち、委任事務処理にあたった財産の総額(負債等を控除する前の価格)とし、相続開始時点の相続税評価額を基準とします。ただし、不動産については、固定資産税評価額(当該評価額が非課税の場合は、当該不動産の所有権移転登記の課税標準金額)によります。

必要書類の代理取得について

種別 報酬額 備考
戸籍・除籍・改製原戸籍謄本 1,100円(税込)/通 実費は別途
住民票・住民票除票・戸籍附票 1,100円(税込)/通 実費は別途
固定資産評価証明書 1,100円(税込)/通 但し、1ヶ所につき最大3,000円、実費は別途
名寄帳写し 1,100円(税込)/通 実費は別途
不動産情報のネット閲覧 561円(税込)/通 実費は別途
全部事項証明書(不動産謄本) 1,100円(税込)/通 実費は別途
公図・地積測量図・建物図面 1,111円(税込)/通 実費は別途
郵送 1,100円(税込)/1ヶ所 切手・レターパック・小為替代が報酬上乗せインボイス対応
出張 1,100円〜2,200円(税込)/1ヶ所 交通費が報酬上乗せインボイス対応

その他料金について

手続・費用のご説明だけでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

よくある質問

当事務所に寄せられるよくある質問です。
わからないことがある場合は、ここで探してみてください。 ここに記載していないことでわからないことは、直接お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、お電話にてお聞き下さい。

遺言について

遺言は自筆証書遺言より公正証書遺言にしたほうがいいですか?
当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。
厳格といわれる方式の不備はまずありませんし、改ざん紛失等の心配もありません。家庭裁判所で必要な検認手続も必要なく、遺言執行も大変スムーズに行えます。費用はかかりますが、作成しておくと非常に安心です。

一般的な質問

相談料はかかりますか?
初回の無料相談を月~土9:00〜18:00でお受けしております。事前に必ず予約をお取りください。
地方に不動産があったり、会社があったりするのですが、登記の依頼はできますか?
当事務所ではオンラインでの登記申請が可能ですので、現地の法務局へ出張する必要がありません。
日本全国の不動産、会社や法人についての登記のご依頼をお受けできます。
事務所のお休みはいつですか?
基本的に日曜・祝日が休業日です。土曜は2021年2月20日より営業しております。ご来所等ご希望の日時については柔軟に対応できるよう、できる限り努力させていただきますので、お気軽にご相談ください。
営業時間は何時から何時ですか?
9:00~18:00です。ただし、夜間のご希望の場合でも対応できるよう、できる限り努力させていただきますので、お気軽にご相談ください。
ご相談は無料です
ご質問・ご相談お待ちしています。
042-300-0255
いますぐ電話する
お電話は[月-土]9:00〜18:00までの受付となります。
上記以外の時間帯は大変に申し訳ございませんが「ご相談フォーム」よりご連絡をお願い致します。
ご相談フォーム

当事務所のサービス

国松司法書士法人では、身近な街の法律家として不動産登記・会社法人登記・相続・遺言・成年後見・家族信託など経験豊かなスタッフが、丁寧に対応させて頂きます。

また、登記申請については日本全国の不動産、法人の申請をお受けできます。