国松司法書士法人

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相続について

相続の手続きはとても面倒です!司法書士に依頼することで気持ちが断然軽くなります!戸籍謄本を集めて法定相続情報を取得、遺産分割協議、相続登記、預金解約などがとてもスムーズです。

相続が発生したら

「相続は分からない」と言って、何もしないと痛い目に必ず会います!

相続は誰しもが初心者です

相続というものは人が亡くなれば、必ず発生する問題です。 相続とは、亡くなった方が生前持っていた財産や負債などを他の人が引き継ぐことを言います。 亡くなった方のことを「被相続人」、亡くなった方の財産や負債などを受け継ぐ人を「相続人」と言います。被相続人は1人ですが、相続人は2人以上になることもあります。 相続人になりえる人とは、亡くなった方との間に一定の身分関係がある方になります。

相続は亡くなったら、自動的に起こるもの

相続人になる人が「これから相続します」と届出や申告をしなくても、その時点から自動的に起こるものです。逆に、相続をしたくない場合には、「私は相続しません」と宣言しなければならないのです。例えば、相続することになった財産がマイナスの場合や、何らかの理由で受け継げない事情がある場合などは、「相続しない」旨を裁判所に申し立てることによって宣言しなければならないのです。「相続することを放棄する」宣言のことを「相続放棄」と言います。 相続放棄には、期限があります。この期限を過ぎると、相続人は強制的に良い財産も、悪い財産も引き継ぐことになります。この期限は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。これは原則、被相続人が亡くなった日から3ヶ月ではなく、亡くなったことを知った日からです。

相続には様々な手続きが必要

相続には、多く複雑な各種手続が伴うことを肝に銘じておきましょう。 相続は自動的に起こりますが、それはあくまで理屈の世界の話です。 例えば、亡くなった方の銀行口座を相続したからと言って、その人の名義のまま口座を使い続けるわけにはいきません。亡くなった方の口座を解約して、入っているお金を相続人が受け取るか、口座名義を変更しなければ、相続の内容が実現されたとはいえないのです。 土地の名義も勝手に登記されませんので自分から名義変更しなければなりません。 このように、現実の世界を相続の内容に合わせて変更するためには、多くの手続が必要です。 この手続をすべて終わらせたときに、初めて本当の意味で相続が完了したと言えるでしょう。

相続完了までの長い道のり

では、実際に事務手続きを済ませるためにはどんなことが必要なのでしょうか? まずは誰が相続人なのかを調べなければいけません。 財産がどれだけあるのかも確認しなければいけないでしょう。 探してみれば遺言書があるかもしれません。 相続人が2人以上いたら分け方を決めなければいけませんし、行方不明の相続人や入院中で話し合いに参加できない相続人がいたら代理人を立てなければいけません。 財産が多ければ相続税だって払わなければいけません。 ここまで済ませて初めて銀行や法務局に手続にいけるのです。 相続完了までの道のりは長く面倒で、あちこちに落とし穴が仕掛けられています。 途中に間違いがあればすべてやり直しになってしまうことだってあります。 トラブルのない相続になるよう、皆様の手助けになればと思います。

相続相談から解決までの流れ

電話予約
お電話ください!専門スタッフがご予約をお取りします。 お急ぎでなければメールでのご予約も受け付けています。
相談の実施
ご予約の日時に、事務所またはご自宅等ご指定の場所にて、相談をお受けします。 相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。 手続きをご依頼いただく場合は、お客様のご都合やご希望をうかがい、当方で行う部分と、お客様にしていただく部分の大まかな分担を決め、スケジュール管理を行います。 また、複数の相続人の方からのご依頼の場合は、円滑に手続きを進めるため、代表者を決めていただき、その方に窓口になっていただきます。
相続人調査、遺産調査
相続手続きに必要な戸籍謄本の収集、相続財産の調査等を行い、すでにお客様が取得済みの戸籍謄本や遺産の参考資料となる不動産の権利証(登記済証、登記識別情報)、課税明細書、預金残高証明書、通帳など必要な範囲でお預かりします。
遺産分割についてのアドバイス、ご説明
遺言書がない場合は、相続人全員で協議いただき、遺産分割協議書を作成します。 相続税の申告が必要な場合は、税理士の手配も行い、協議内容についてもアドバイスさせていただきます。
遺産分割の実施
遺産分割協議書または遺言書に基づき、不動産の名義変更等を行い、遺産分割を実施します。
相続手続きの完了
不動産の名義変更等が完了した段階で、成果物(登記識別情報、遺産分割協議書等)やお預かりした書類をお渡しし、終了の報告をさせていただきます。 (なお、自筆証書遺言の検認、相続放棄、限定承認、未成年特別代理人選任など、家庭裁判所を通す手続きについても、お気軽にご相談ください。)

相続手続きの必要書類

相続の手続きは、まず必要種類を取り揃えることから!

被相続人の確認、相続人の存在及び意思を確認するためにさまざまな書類を必要とします。 相続手続きを進めると言っても、不動産・預金・貯金・株券など相続財産の名義変更を行うには、必要とされる書類を揃えるしかありません。では、どんな書類が必要とされているのでしょうか? 不動産でも預貯金でも大きく分類して3つの書類が必要とされているのです。
  1. 相続する権利のある人(法定相続人)は、だれかを確認できる書類 →被相続人の出生から死亡までの戸籍など、および相続人の戸籍・住民票など
  2. その遺産をだれが相続するようになったかを証明する書類 →遺産分割協議書、遺言書など
  3. 名義変更の申請書(名義を書き換えて下さい という内容の書類) →名義変更する窓口により申請書は異なります。銀行ごとで異なる書式です。
  4. 例外もありますが、基本的にこの3種類の書類の準備が必要なのです。
1.の戸籍等の収集は、手間と時間を要します。しかし、最初にこれをやっておかないと、思わぬ相続人が後で現れたりして大事件になるケースもあります。いずれ手続きで必要となりますので、早めの準備をお勧めしています。 2.の書類については、「遺産分割協議書であれば相続人全員の実印・印鑑証明が必要」などシビアな要件が設けられているケースが多く、手続き窓口でよく確認することが大切です。金融機関には、相続人全員の実印・印鑑証明添付のうえ代表相続人(相続人を代表して相続財産を金融機関より受ける人)を選任するという旨の書式が準備してあります。 3については、お仕事やお子さんの監護、親御さんの介護で忙しく、金融機関に出向くことができない場合は当事務所のような専門家に依頼するのも1つの手です。

事例紹介

Aさん(38歳男性)
父が死亡し、母は一人暮らしとなり、妹も独立して家を出ている。 父の財産の相続手続きについて、どのようにすべきか3人で話し合ったが、結論が出ない。
国松司法書士法人はこうしました
全体の財産の状況をうかがって、相続税がかかるのかどうか、申告が必要かどうか判断し、遺産分割協議の内容を提案したところ、3人の了解が得られ、不動産などの名義変更もスムーズにできました。
Bさん(75歳女性)
夫が死亡し、子供がいないため相続人は兄弟とおいめいの合計13人。自宅と預金をすべて自分の名義にしたいとの意向だが、ほとんどの相続人とは音信不通。一度ためしに自分で全員に接触してみたが、そのうち2人からまったく連絡をもらえず、暗礁に乗り上げてしまった。
国松司法書士法人はこうしました
ほとんどの相続人と音信不通であるならば‘法定相続割合で遺産分割すべきと提案し、手紙文を起案して、全相続人に送ったところ全員の協力を得てスムーズに手続ができました。
Lさん(50歳女性)
弟が亡くなって遺品を整理していたら、消費者金融の借り入れの明細が見つかりました。相続人は兄弟4人いて、誰も借金を相続したくないのですが…
国松司法書士法人はこうしました
亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄の申述を全員で家庭裁判所におこなって、それが受理され、借金を背負わずにすみました。

料金について

2023.10月よりインボイス制度対応により、郵便切手代、レターパック、郵便小為替、交通費については、消費税を含むため
1.1で割り戻した金額を報酬額(税抜き)としていただくことで対応させていただきます。
お客様へのご請求額は立替実費としていただく金額と同額となりますので、不利益変更にはなりません。何卒ご理解いただけますと幸いです。

相談料

無料

手続き費用

遺産内容の概略や相続人の構成、当方の手続きをお受けする範囲が定まった時点で概算お見積りいたします。

相続登記(不動産の名義変更)について

種別 報酬額 備考
戸籍・除籍・改製原戸籍謄本 1,100円(税込)/通 実費は別途
住民票・住民票除票・戸籍附票 1,100円(税込)/通 実費は別途
固定資産評価証明書 1,100円(税込)/通 但し、1ヶ所につき最大3,000円、実費は別途
名寄帳写し 1,100円(税込)/通 実費は別途
不動産情報のネット閲覧 561円(税込)/通 実費は別途
全部事項証明書(不動産謄本) 1,100円(税込)/通 実費は別途
公図・地積測量図・建物図面 1,111円(税込)/通 実費は別途
郵送 1,100円(税込)/1ヶ所 切手・レターパック・小為替代が報酬上乗せインボイス対応
出張 1,100円〜2,200円(税込)/1ヶ所 交通費が報酬上乗せインボイス対応

(具体例)
下記事案の名義変更手続きに必要となる費用の目安

報酬:143,000円(税込)、登録免許税:8万円、その他実費等(インボイス報酬一部含む):1万2,000円

戸籍収集・法定相続情報パック(相続登記や遺産整理業務のご依頼がない場合)

49,500円(税込)
戸籍などの合計数が5通以上、相続人の数4名以上は料金加算となります。
兄弟姉妹相続の場合77,000円(税込)~。

*上記は当事務所の報酬であり、戸籍関係書類等の発行手数料等の実費は別途ご負担いただきます。

相続人の確定及び相続関係説明図の作成(相続登記や遺産整理業務のご依頼がない場合)

44,000円(税込)~

*上記は当事務所の報酬であり、戸籍関係書類等の発行手数料等の実費は別途ご負担いただきます。

遺産分割協議書作成(相続登記や遺産整理業務のご依頼がない場合)

33,000円(税込)~

遺産整理(相続手続き丸ごと代行サービス)について

不動産の相続登記だけでなく、預貯金・株式など、大変な相続手続きをすべて一括してお任せいただけます。
遺産整理業務に関する報酬は下記のとおりとなります。但し、遺産の受取人が複数いる場合は、各人ごとに算出します。
下記報酬には、相続による不動産の所有権移転登記手続き報酬が含まれております!
(当事務所以外が遺産整理受任者になる場合、この登記手続きは報酬は別途発生する場合が多いです。)

対象財産が200万円以下 応相談
対象財産が200万円超-500万円 275,000円(税込)
対象財産が500万円超-5,000万円 1.32%+209,000円(税込)
対象財産が5,000万円超-1億円 1.1%+319,000円(税込)
対象財産が1億円超-3億円 0.77%+649,000円(税込)
対象財産が3億円超 0.44%+1,639,000円(税込)

相続放棄について

相続放棄申述書の作成:お一人につき55,000円(税込)
但し、相続発生後3ヶ月以上を経過している場合は88,000円(税込)

家庭裁判所における各種申立書作成について

遺産分割調停申立書作成 88,000円(税込)〜
特別代理人選任申立書作成 55,000円(税込)〜
不在者財産管理人選任申立書作成 55,000円(税込)〜
相続財産管理人選任申立書作成 55,000円(税込)〜
遺言書検認申立書作成 55,000円(税込)〜
遺言執行者選任申立書作成 55,000円(税込)〜
遺留分放棄申立書作成 55,000円(税込)〜

必要書類の代理取得について

種別 報酬額 備考
戸籍・除籍・改製原戸籍謄本 1,100円(税込)/通 実費は別途
住民票・住民票除票・戸籍附票 1,100円(税込)/通 実費は別途
固定資産評価証明書 1,100円(税込)/通 但し、1ヶ所につき最大3,000円、実費は別途
名寄帳写し 1,100円(税込)/通 実費は別途
不動産情報のネット閲覧 561円(税込)/通 実費は別途
全部事項証明書(不動産謄本) 1,100円(税込)/通 実費は別途
公図・地積測量図・建物図面 1,111円(税込)/通 実費は別途
郵送 1,100円(税込)/1ヶ所 切手・レターパック・小為替代が報酬上乗せインボイス対応
出張 1,100円〜2,200円(税込)/1ヶ所 交通費が報酬上乗せインボイス対応

その他料金について

手続・費用のご説明だけでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

よくある質問

当事務所に寄せられるよくある質問です。
わからないことがある場合は、ここで探してみてください。 ここに記載していないことでわからないことは、直接お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、お電話にてお聞き下さい。

相続について

相続登記(名義変更)に期限はありますか?
相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。
これは過去のすべての相続に適用されます。
基本的には相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
また、遺産分割がまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記を申請しなければなりません。
以上につき、正当な理由なく、相続登記義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となりますので注意が必要です。
相続登記に期限がなかった時代は長かったので、そのまま遺産分割協議もせず、あるいは相続が揉めて協議が進まなかった、相続人と音信不通で協議出来なかったなど、相続登記未了の相続については皆さんそれぞれ事情があったと思いますが、この法改正を機に多くの相続人の方が動き出しています。
相続放棄をしたいのですが、どのようにすればよいでしょうか?
相続を知ってから3カ月以内に、亡くなった方の住所地の管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述受理申し立てを行います。
これは郵送でも受け付けてもらえます。照会書が後日その家庭裁判所から送られてきますので、それに矛盾なく回答して期限内に返送できれば、通常は問題なく受理されます。当事務所では問題なく受理されるよう、最後までフォローしています。
限定承認とはなんですか?
相続財産がプラスとマイナスどちらに振れるのかわからない状況のとき、この手続きをしておけば、あとでマイナス財産のほうが多いことがわかってもプラスの相続財産の中から返済すればよく、相続人が自分の財産をはたいて返済する必要がなくなります。相続放棄と同様、相続を知ってから3か月以内に申し立てますが、相続放棄と違って相続人全員で申し立てることが条件となっている手続きです。亡くなった方が財産を持っていたことは確かだが、商売をしていたとか、浪費癖があったとか、あとでおもわぬ借金が発覚する可能性があるようなケースでは限定承認を申し立てることがあります。

一般的な質問

相談料はかかりますか?
初回の無料相談を月~土9:00〜18:00でお受けしております。事前に必ず予約をお取りください。
地方に不動産があったり、会社があったりするのですが、登記の依頼はできますか?
当事務所ではオンラインでの登記申請が可能ですので、現地の法務局へ出張する必要がありません。
日本全国の不動産、会社や法人についての登記のご依頼をお受けできます。
事務所のお休みはいつですか?
基本的に日曜・祝日が休業日です。土曜は2021年2月20日より営業しております。ご来所等ご希望の日時については柔軟に対応できるよう、できる限り努力させていただきますので、お気軽にご相談ください。
営業時間は何時から何時ですか?
9:00~18:00です。ただし、夜間のご希望の場合でも対応できるよう、できる限り努力させていただきますので、お気軽にご相談ください。
ご相談は無料です
ご質問・ご相談お待ちしています。
042-300-0255
いますぐ電話する
お電話は[月-土]9:00〜18:00までの受付となります。
上記以外の時間帯は大変に申し訳ございませんが「ご相談フォーム」よりご連絡をお願い致します。
ご相談フォーム

当事務所のサービス

国松司法書士法人では、身近な街の法律家として不動産登記・会社法人登記・相続・遺言・成年後見・家族信託など経験豊かなスタッフが、丁寧に対応させて頂きます。

また、登記申請については日本全国の不動産、法人の申請をお受けできます。