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相続のおきて(掟)

2012年6月23日

当事務所は、数多くの相続登記、相続手続きを受託していますが、最近つくづく考えさせられることがあります。

それは、法定相続、相続人の構成、相続の期限についてです。

財産を分けるとき、基本的な考え方は法定相続分での分配ですし、それに対して異論のある方はなかなかいないでしょう。

ところが、権利だけ主張して義務は放棄する、という輩の存在により、この法定相続の考え方に異論を唱えざるをえなくなるのです。

寄与分、特別受益など、さまざまな概念がありますが、裁判などで争うとなると、本当に気合を入れて、腰を据えてかからねばなりません。できれば、裁判なんてしなくても、話し合いで解決出来たら一番いいのです。お互いに譲り合いの精神、助け合いの精神で進められれば良いのですが、どうしても昔の喧嘩を引きずって感情的になってしまったりして、進むものも進まなくなることがあるようです。

それから、相続は早め早めに手続きをすること、これに尽きます。

相続税の申告期限は相続開始から10カ月と決められていますが、例えば、不動産の相続登記には期限はありません。預金や株の名義変更なども期限はありません。

だからと言って、放っておくとどういうことになるのでしょうか?

例えば、相続人がすべてご高齢の場合、1カ月、2か月と置いておくと、それぞれの方の事情が変わっていくことがあります。

極端な場合、相続人がお亡くなりになってしまって、相続人が増えてしまい、まとまる話もまとまらなくなってしまうとか、相続人が認知症になって遺産分割協議ができなくなり、成年後見人が必要になってしまうとか、どんどん手続きが停滞してしまうことになるのです。

また、株を放置していたため、どんどん値下がりしてしまい、売るタイミングを逸してしまう、なんてこともあります。

相続には期限がない・・・というのは大間違い!テツは熱いうちに打て!相続は早いうちにやれ!なのです。

 

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