国松司法書士法人

ご質問・ご相談お待ちしています[月-土9:00〜18:00]
042-300-0255

任意後見契約の落とし穴

2011年11月5日

皆さんは成年後見制度に「法定後見」と「任意後見」があるのをご存じでしょうか?

非常に大雑把にいって、「法定後見」は判断能力が衰えてから家庭裁判所に後見人等を選んでもらう制度、「任意後見」は自分がしっかりしているうちに将来後見人になってほしい人と後見人になってもらえるようにあらかじめ契約しておく制度という違いがあります。そんな違いから、「任意後見」は本人の意思の尊重、自己決定権の尊重といった方向性が垣間見られます。

そのため、「任意後見」では、本人のした不利益な契約を任意後見人は取り消すことができません。「法定後見」では同意権、取消権、代理権を行使し、本人の保護を最大限に考えて後見人は行動することができます。つまり、老人ホームなどの施設に入所しておらず、在宅で一人暮らしをされている方にとってみれば、‘海千山千の悪人‘が忍び寄る危険にさらされているわけで、ある意味「任意後見」は向いていない制度である・・・とも言えなくもないのかも知れません。

不必要な住宅リフォーム、多額の投資など、さまざまな被害にあわれる方がいらっしゃいます。自分がどんな人間なのか、疑い深いのか、人がいいのか・・・etc.というような冷静な自己分析も、後見制度を利用する際には必要だと考えられます。

おしらせ一覧

ご相談は無料です
ご質問・ご相談お待ちしています。
042-300-0255
いますぐ電話する
お電話は[月-土]9:00〜18:00までの受付となります。
上記以外の時間帯は大変に申し訳ございませんが「ご相談フォーム」よりご連絡をお願い致します。
ご相談フォーム

当事務所のサービス

国松司法書士法人では、身近な街の法律家として不動産登記・会社法人登記・相続・遺言・成年後見・家族信託など経験豊かなスタッフが、丁寧に対応させて頂きます。

また、登記申請については日本全国の不動産、法人の申請をお受けできます。