10月から本人確認書類が一部変わりました
2016年10月11日
皆さま、こんにちは!
オールフォーワングループ代表の國松偉公子でございます。
10月から改正「犯罪による収益移転防止に関する法律」
いわゆる改正犯収法が施行となりました。
その結果、司法書士から一部の業務(売買登記、会社設立登記など
特定業務と言います)について、
本人確認書類としてお客さまに求める書類が
一部変わりました。
(1)顔写真のない本人確認書類(健康保険証、国民年金手帳、
母子健康手帳、登記委任状+印鑑証明書)を本人確認書類とする場合、
対面での確認方法として、次の4パターンがあります。
①2点提示していただく
②1点の提示とともに、取引関係文書として、
住所あてに転送不要書留郵便が送付される
③1点の提示とともに、住民票等の提示をする
④1点の提示とともに、公共料金の領収書等の送付をする
また、
(2)取引担当者(代表者等)の代理権等の確認方法として、
社員証の所持、代表権のない役員であることは
確認方法から除外されました。
主には上記(1)(2)の2点が改正事項です。
今回の改正は非常に細かく規定されています。
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