国松司法書士法人

ご質問・ご相談お待ちしています[月-土9:00〜18:00]
042-300-0255

実務雑感vol.44~成年後見

2023年12月27日

後見人の裁量判断は至極全うな常識的感覚で!

認知症の方に後見人がついた場合
後見人は本人の財産管理の方法を決めなければなりません。

全ては本人の利益のために、と考えます。

後見人がつけば
銀行や証券会社の口座が凍結されるのを阻止し
本人のためにスムーズにお金が使えるようになります。

ただ、本人が遺言書を作成するにも制限があったり
生前贈与や相続税対策はできなくなります。

なぜならこれらは本人の利益になることではなく
相続人など周囲の人達の利益になることだからです。

このような考え方をしておけば
裁判所から後見人の裁量から逸脱していると
指摘されることはないでしょう。

それでもやはり後見人は本人のお金を
イレギュラーなことに使う場合
慎重でなければなりません。

使う金額の問題
使う用途の問題
財産の処分の可否の問題など
様々な局面で裁判所に質問をします。

後見人の裁量の範囲かどうか・・・
判断することは決して難しいことではないと断言できます。

しかしそう言えるためには
至極全うな常識的感覚が必要であると
私は考えています。

おしらせ一覧

ご相談は無料です
ご質問・ご相談お待ちしています。
042-300-0255
いますぐ電話する
お電話は[月-土]9:00〜18:00までの受付となります。
上記以外の時間帯は大変に申し訳ございませんが「ご相談フォーム」よりご連絡をお願い致します。
ご相談フォーム

当事務所のサービス

国松司法書士法人では、身近な街の法律家として不動産登記・会社法人登記・相続・遺言・成年後見・家族信託など経験豊かなスタッフが、丁寧に対応させて頂きます。

また、登記申請については日本全国の不動産、法人の申請をお受けできます。