贈与税の申告が2月1日からスタートしました
2019年2月1日
皆さまこんにちは!
2019年もはや1か月が過ぎ、2月に突入しました!
寒い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
節分の「鬼は外、福は内」を
「事務所の中には鬼はいませんが、何か?」
と思いながら、今年も豆まきをする
司法書士行政書士の國松偉公子です。
さて、昨年財産の贈与を受けた方の
贈与税の税務署への申告期間が始まりました。
申告期間:2019年2月1日(金)~3月15日(金)
納付期限:2019年3月15日(金) です。
所得税の申告時期と同じと思っておられる方も
もしかしたら多いのではないでしょうか。
当事務所では不動産の贈与登記、
あるいは贈与とみなされる財産移動の手続きをした場合、
必ず贈与税の申告が必要ですよとご案内しています。
つい先日も「相続時精算課税制度」を使って
高額な不動産の贈与を親御さんから受けた方に
贈与税の申告をご案内しました。
申告が条件になって制度適用があるので、
申告を怠れば1000万円以上の贈与税がかかるからです。
司法書士は税理士業務はもちろんできませんが、
税理士業務の入り口を知らないと
お客さまに大変なご迷惑をおかけすることになりますので、
司法書士はじめスタッフ一同、
周辺業務の知識習得、研鑽にも励んでおります。
財産に関することはどうぞ安心しててご相談においで下さい。
悩まない!!スッキリさせて楽しく生きよう!
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国松司法書士法人では、身近な街の法律家として不動産登記・会社法人登記・相続・遺言・成年後見・家族信託など経験豊かなスタッフが、丁寧に対応させて頂きます。
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- 相続まで待てない!そんな方には生前贈与がおすすめです。税理士を介して贈与税を最小限にする贈与、例えば「おしどり贈与」や「相続時精算課税制度」などをご提案します。
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- 遺言
- お客さまの想いをベストな表現で!生前対策として最も有効なのが遺言書の作成です。法的有効性はもちろんのこと、作っておいて良かった!と言える遺言書本文、付言事項をご提案します。
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- ご家族の想い、ご本人の想いをしっかりと受け止めるために「クニマツの家族信託」はお客さまに寄り添った丁寧な面談を行い、財産管理、財産承継のお悩みを解決へと導きます。
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