国松司法書士法人

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遺産分割について

2011年12月3日

相続が起きた際、当事務所へ相続人が相談されるケースというのは、数年前までは不動産の名義変更のためというのが主な目的でありました。

しかし、今は相談の態様も様々で、金額も少額で財産の種類もそう多くない相続から、金額が数億円単位で、財産の種類もバラエティに富む相続まで、本当に多種多様になってきています。

中には、どのように遺産分割するのがよいか、アドバイスを求められる場合もありますし、実際、遺産分割協議案を作成し、相続人の皆様にご提案するケースもあります。

単純に誰が何を欲しい、というところから検討に入ることもありますが、民法の規定にあるべく、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して検討していきます。

その中で、生前贈与があったか、誰がどの程度ご本人の療養看護、財産維持管理に寄与したかということも視野に入れていきます。

税理士の先生や信託銀行の作成した、出来上がった遺産分割協議書を見るにつけ、ご本人の生きざま、ご本人を含む相続人や家族間の人間ドラマ、思想というものが滲みでているものなのだと痛感することもあります。

当事務所としては、相続人全員が納得のいく遺産分割のご提案を目指していきたいと思います。

 

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