任意後見制度の特徴
2011年11月12日
任意後見制度の特徴といえば何でしょうか?
まずは、契約自体が公証人により「公正証書」にされ登記されるいう点です。そして契約しただけではまだ効力は生じません。このままではいわば後見人を予約だけしてあるという状態です。
実際に判断能力が衰えたら、親族やその後見人になる予定の方から「任意後見契約を発効させましょう、そのために任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらいましょう」という手続きを経てようやく任意後見契約がスタートします。
このような二重構造になっているので、意外とわかりにくい制度なのです。
このわかりにくさを奇禍として、ご本人の判断能力が低下しても任意後見監督人選任の申立をせずに、ご本人の財産を思うがままに動かし、不利益な財産処分がなされるといった犯罪行為に走る輩もいるようです。
ですから、安易に早急に契約をしてはいけません。
何度も会って、どんな人物なのか、どんな性格なのか、どんな団体に所属しているのか、相性はどうかなど、ご本人自身がしっかりと後見人になってもらう方を見定めておく必要があるのです。そのうえで、「よし、大丈夫だ」と思える方と契約を結ぶようにしましょう。
ちょっと難しいでしょうか?いえ、そんなことはありません。
「信頼関係が築けるかどうか、持続するかどうか」が任意後見契約では一番重要であると私は思っています。
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