国松司法書士法人

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確定申告雑感

2012年3月24日

毎年1月から3月にかけての確定申告時期に限ってなのですが、必ず次のようなお問い合わせ、ご依頼を受けます。

「昨年購入した(あるいは贈与を受けた、新築した等)不動産について、登記の持分(あるいは共有ではなく単独)を間違えたので、大至急訂正(更正登記)してもらえませんか?」

司法書士はお客様に登記の名義のことや共有名義の場合は持分の確認を行いますが、これは単純に見えて実は非常に大事な作業なのです。

もし、間違ってしまった、あるいはお客様の勘違いで適当な持分にしてしまった(例えば夫婦だから2分の1ずつで、というような単純な発想にもとづくもの)場合、思わぬ贈与税がかかってしまったりするわけで、司法書士はその点に気を遣います。

特に、最近は税に対する意識が高まり、また、司法書士の場合は研修の制度も充実しており、専門家責任についての意識もたかまっていることから、上記のようなお問い合わせやご依頼は年々減少傾向にあるような気がしています。

実際、当事務所へのこの種のお問い合わせは年々減少しています。これは、当方を含め、同職の司法書士の皆さんがしっかりとお客様への聞き取りをしてくださっている賜物と思われ、非常に誇りに思っているところです。

我々司法書士は間違いが許されない責任の重い仕事をしています。なにごともなく登記が無事進んでいく毎日を心のどこかで祈りながら・・・

 

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