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相続放棄と遺留分放棄

2011年10月15日

相続放棄を被相続人が存命のうちにすることができますか?

たまにそんな質問をされることがあります。

回答はNO できません。

あくまでも相続開始からしか相続放棄はすることができません。

ところが、遺留分放棄は被相続人の存命のときにすることができます

相続放棄も遺留分放棄も家庭裁判所を利用する制度ですし、なんとなく感じが似ていますが、手続きできる時期が違うのです。

そして当方も生前の遺留分放棄の手続き依頼を受けたことがありました。

財産をもらう権利があるのに、なんでわざわざそんなことするの?誰かが放棄を強要しているんじゃない?とお思いの方もいらっしゃるはず。当方も依頼を受けた時、本当にやるの?とつくづく思いました。

本人が遺言を書いた、その内容は相続人も知っている。相続人の間でも誰かに相続財産が集中することは了承済み。ただ、その合意をはっきりと遺留分放棄という形をとってのこしておきたい・・・というようなときがあります。きっとそこには誰が本人の世話をし、誰が死に水を取るのかという問題があるのでしょう。家業を継ぐという問題もあります。

意外にも家庭裁判所はこの遺留分放棄、認めているんです。ちょっとひやひやしましたが、やってみるもんだと思いました。

ただ、この遺留分放棄は当然のことですが、遺言とセットでしないと意味がないですね。

本人が存命の間に推定相続人全員を交えて財産や生活のことを合意しておく・・・意外と現実的かもしれませんね。

 

 

 

 

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