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民事信託をはじめ、さまざまな信託に可能性を感じます

2015年9月9日

皆さま、こんにちは!

オールフォーワングループ代表の國松偉公子でございます。

最近専門家の間では民事信託、家族信託、という言葉が

盛んに飛び交うようになりつつあります。

「民事信託を知らない、使えない、提案できない想像力のない専門家は淘汰される

とまでおっしゃる専門家もいらっしゃいます。

最近、ある信託銀行さまが「セキュリティ型信託」という商品を開発されました。

これは振り込め詐欺などの金融犯罪を防止し、お客さまの財産を保護するための

社会貢献型信託商品」だそうです。

契約者が払い出しする際に同意者(三親等内の親族)が署名捺印した支払請求書を提出しないと

払い出しできない仕組みの金銭信託。

高齢化社会の中、「振り込め詐欺の予防」という現代のニーズから想像力を働かせた

素晴らしい商品だな、と感心いたしました。

信託法研究の第一人者である、故四宮和夫教授によれば

「信託は、その目的が不法や不能でないかぎり、どのような目的のためにも設定されることが

可能である。したがって、信託の事例は無数にありうるわけで、それを制限するものがあるとすれば、

それは、法律家や実務家の想像力の欠如にほかならない。」(信託法新版 有斐閣平成元年刊)

とおっしゃっています。

まさに、想像力をたくましくすることが私たち専門家に試されている・・・

そんな気がしてならない今日この頃です。

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