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不動産売買の立会その4

2012年5月28日

不動産の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)の見方を皆様はご存知でしょうか?

甲区は所有権に関する事項、乙区はその他の権利に関する事項が記載されています。

昔昔、ある物件に乙区10番抵当位まで抵当権が付いていました・・・普通の人が購入しようと思っても、そう簡単には手を出せないですよね。

そんな物件をある不動産業者が購入しました。当方が担当したのはある1か所でしたが、他の物件は他の司法書士が登記を担当していました。

先にその司法書士は登記をすることになっており、債権者集会のようなものにも出席したそうです。それはそれは恐ろしいものだったそうで、怒号が飛び交い、強面の方も中にはいらっしゃったそうです。たしかその集会が終わるまで3時間位はかかったと記憶しています。

その後、当方の取引の決済の日がやってきて、登記簿を取引前に確認して無事に書類もすべて調い、決済が終わり、登記を申請しました。

ところが・・・ひとつの抵当権について抹消ができませんでした。・・・なぜでしょうか??

当方が登記を申請する直前に、その抵当権移転登記が申請されてしまったのです!

もちろんこの抵当権者、普通の金融機関ではありませんでした。通常の取引の流れで、決済当日に抵当権が移転されてしまうなんて、全くありえないお話なのです・・・(つづく)。

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