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相続人の一部から相続分譲渡を受け、スムーズに遺産分割協議が成立したケース

 

相続人の一部から相続分譲渡を受け、スムーズに遺産分割協議が成立したケース

 

状況

亡くなった父の相続に関して、遺産分割協議を行っていましたが、相続人が10名以上と多くなってしまっており、それぞれ高齢な方、遠方に居住している方もいましたので遺産分割協議がまとまるのに結構な時間を要すると予想される状態でした。
相談者からは「相続手続に関わる気はないので、できるだけ早く終わらせて貰いたい」とのことで、国松司法書士法人に相談に来られました。

国松司法書士法人からのご提案&お手伝い

一旦、他の相続人の意見をそれぞれ聞いた上で、他の相続人Aが相談者の相続分を買い取っていただく(相続分譲渡)ことを提案しました。
その後、他の相続人の介在なしに相続分譲渡契約書を作成し、他の相続人Aと相談者の自宅を訪問しました。

まとめ

無事に相続分譲渡契約が成立し、代金が相談者に支払われました。
これによって、相続分の譲渡をした相談者は遺産分割協議に参加することは不要になります。
その後、相談者を除いた他の相続人で遺産分割協議も弊法人がサポートし無事に成立、相続手続を完了させることができました。
相続分の譲渡はマイナーであまり知られていない手続ですが、早く相続を決着させたいと願う相続人にとっては便利な制度だと言えるでしょう。

何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

 

何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

 

状況

土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態のため、相続するべき方を確定したうえで相続手続をお願いしたいとのご相談で国松司法書士法人に相談に来られました。

国松司法書士法人からのご提案&お手伝い

相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか調査しました。
戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明したため、その全員に「相続手続に関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。
途中、連絡が取りづらい相続人も数人いて、手続が滞ることがあったため、相続登記の完了までに2年半かかりましたが、なんとか相談者名義に相続登記することができました。

まとめ

相続を放置することは大変危険です。今回のケースでは相談者が連絡の取りづらい相続人に対して何度も粘り強く交渉し、苦労を重ねながらなんとか遺産分割協議書に署名押印をいただくことができましたが、こんなことは相続発生の都度相続登記をしておけば起きないことです。
昔は相続登記に期限がなかったため、こんなケースが多々あります。
令和6年4月以前に発生した相続については、令和6年4月から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
相続が発生したら速やかに相続登記を完了させることをおすすめします。

相続手続が終わった後、負動産の山林の固定資産税の納税通知書が届いたケース

 

数年前に父が亡くなってしまったため、相続手続を行ったとのことですが、その後、父が佐賀県に山林を保有していたことが分かったとのことでした。
山林である為、特にこだわってほしいわけでもなく、固定資産税の支払いが発生するのであれば早く手放したいとのことで国松司法書士法人に相談に来られました。

 

状況

数年前に父が亡くなってしまったため、相続手続を行ったとのことですが、その後、父が佐賀県に山林を保有していたことが分かったとのことでした。
山林である為、特にこだわってほしいわけでもなく、固定資産税の支払いが発生するのであれば早く手放したいとのことで国松司法書士法人に相談に来られました。

国松司法書士法人からのご提案&お手伝い

数年前に相続手続を行ったため、相続放棄はできず、なんとかして手放す方法がないか検討したところ、普通に売却しようとしても需要がなく、また相続土地国庫帰属の制度があるものの、一部通路になっているところがあって相続土地国庫帰属の制度適用が難しい土地とわかったため、相談者名義に相続登記をした上で、負動産専門の引き取り業者を紹介し、相談者の有償で引き取ってもらうことに成功しました。

まとめ

負動産を普通に処分することは困難を極めます。相続土地国庫帰属の制度も適用できない場合も多く、申請しても時間がかかったあげく却下・不承認のリスクもあります。
負動産専門の引き取り業者に依頼することで費用がかかっても手放すことができ、負の遺産を将来に残さずに済み、安心して暮らすことができます。

大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース

 

大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース

 

状況

国分寺市に住んでいる相談者から父親が亡くなったということで相続に関する依頼でした。
相続財産は国分寺市にある300坪の広大な土地です。
相続人は相談者と弟の2人でした。弟は仕事の関係で大阪に住んでいます。
不動産を兄弟の共有名義にするかどうかのご相談で国松司法書士法人に相談にいらっしゃいました。

国松司法書士法人からのご提案&お手伝い

土地を共有名義にする場合は土地を売却することになった場合、両方の合意が必要になってきます。
そこで、大阪に住み続けることが決まっている弟とは別々の土地をそれぞれ単独で所有する方が良いと提案をしました。
弊法人のグループでオールフォーワン土地家屋調査士事務所が分筆登記まで可能であると提案し、まず確定測量からの分筆登記で2筆にし、次に片方の150坪を相談者名義に相続登記し、もう一筆の150坪の土地を弟名義に相続登記した上で不動産会社に販売を委託し、無事に売却をしました。

まとめ

単純に法定相続分で兄弟の共有名義にして所有することもできますが、今後それぞれに相続が発生した場合、名義がねずみ算式にどんどん増えていきます。そして、共有を解消するにもかなりの労力と費用をかけなければなりません。
先のことを考えて分筆してから相続手続を進めることが賢明と言えるでしょう。

仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース

 

仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース

 

状況

相談者の父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続の依頼でした。
母は既に亡くなっており、相続人は相談者と弟である長男の2人とのことでした。
相続財産としては父名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際にどのように相続をするか話し合いがまとまらないため、協議が暗礁に乗り上げた状態で国松司法書士法人に相談に来られました。

国松司法書士法人からのご提案&お手伝い

その不動産には2人とも住まないという結論になったため、不動産を売却して現金を均等に分割することを提案しました。
2人とも納得され、売却を前提とした法定相続分での相続登記を行いました。
その後、弊法人が不動産会社に依頼し、無事に不動産の売却ができ、売却代金を弊法人が間に入って分配し、解決することができました。

まとめ

姉弟の仲が悪く、話ができない状況でも、どちらかが遺産を独り占めするのではなく、法定相続分で分割するのであれば、相続は淡々と進めることができることがほとんどです。
司法書士が不動産会社との間に入って立ち回ることで、現金の分配もすることが可能です。

遺言書を作成したいが、一部の相続人に内容を知られない工夫をして作成したケース

 

遺言書を作成したいが、一部の相続人に内容を知られない工夫をして作成したケース

 

状況

相談者は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないので、遺言書を書きたいという事で、国松司法書士法人に相談にいらっしゃいました。
相続人として、長男と長女の2名が予定されているとのことですが、長男とは絶縁状態にある為、身の回りの世話をしてもらっている長女にのみ財産を渡したいとのことでした。

国松司法書士法人からのご提案&お手伝い

相談者は最初、自筆の遺言書を残したいとのことでしたが、遺言書の内容を長男に見られるのが嫌という事で、家庭裁判所の検認手続が不要である公正証書遺言を作成することを提案いたしました。
また、敢えて遺言執行者を置かない内容とし、長女が単独で相続手続できるような遺言にすることで、長男に遺言の内容を知られずに淡々と手続することができるように工夫しました。既に入院状態となっていた相談者のために公正証書を作成する公証人には弊法人の手配で病院に出張していただきました。

まとめ

無事に公正証書での遺言書を作成することができ、一工夫したことにより遺言書の内容を長男に知られる可能性は低くなり、相談者の意向通りの遺言書を残すことができました。
自筆証書遺言の場合は、自筆証書遺言書保管制度を使えば家庭裁判所の検認手続をしなくて済みますが、相談者自身が法務局へ行くのが難しい状況だったので公正証書遺言にして正解でした。

自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の負担付遺贈の遺言書を作成したケース

 

自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の負担付遺贈の遺言書を作成したケース

 

状況

夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、せめて自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話をしてもらう代わりに相続財産の一部を親友に渡したいということで、国松司法書士法人に相談にいらっしゃいました。

国松司法書士法人からのご提案&お手伝い

親友とは既に話がついているとのことでしたので、ペットを世話してもらう代わりに相続財産の一部を親友に贈る旨を記載した遺言書を作成する事を提案しました。
また親族がいないということでしたので、弊法人が遺言執行者になることを提案し、その旨も盛り込んだ公正証書にすることができました。

まとめ

ずっと気がかりだったペットのことを遺言書に残すことができ、相談者としても安心した様子でした。負担付遺贈という形で、親友の方も責任感を持って臨まれるようです。
一人で悩まずに相談いただくことで一歩前進します。親族がいない場合は、専門家の関与は必須です。

子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

 

子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

 

状況

夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがおらず、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続させたいという事で、ご夫婦で国松司法書士法人に相談にいらっしゃいました。

国松司法書士法人からのご提案&お手伝い

お互いの兄弟姉妹や甥姪に相続財産を渡したくないという事でしたので、公正証書遺言の作成をご提案しました。
どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、兄弟姉妹や甥姪には遺留分がないことから、相続財産は配偶者にのみ相続させることができます。予備的に、夫婦のうちいずれか1人になった際には社会貢献として某団体に遺贈寄附されたい旨も記載されました。公証役場での作成日当日は弊法人が段取りしたどおりに進み、お二人ともそれぞれリラックスして作成に臨まれました。

まとめ

無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。
相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、遺言書を自筆ではなく公正証書にすることで無効になることを防ぐことができます。

証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース

 

証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース

 

状況

株式の相続方法がわからず、相続の専門家である司法書士であればということで、ある証券会社に保管されている株式の名義を自分の名義に変更してほしいとのご依頼で国松司法書士法人に相談に来られました。

国松司法書士法人からのご提案&お手伝い

証券会社の名義変更手続は証券会社によって書類のフォーマットが異なっており、非常に手続が難しいとされています。
まず手続のために戸籍収集を行い、その他の必要書類を準備して相続手続代理人として弊法人のみで手続が完了しました。但し、相談者は証券口座を持っていなかったので、その証券会社での口座開設はしていただきました。そのお手伝いもさせていただいたうえで株式の移管ができました。

まとめ

相談者に証券口座がなく、口座開設からお手伝いした名義変更ですが、相談者の負担はほとんどなく、無事に手続を終了させることができました。

被相続人の銀行口座の1つが遠方で貸金庫の解約手続まで代行したケース

 

被相続人の銀行口座の1つが遠方で貸金庫の解約手続まで代行したケース

 

状況

東京に住む相談者から貸金庫についての相談を受けました。
父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに福岡の銀行の預金口座がありました。
父は最後東京の施設で看取られましたが、その前は長く福岡に住んでいた時期がありました。その際、よく使っていた銀行のようです。
重要書類は殆ど施設に持ってきていなかったとのことで、おそらく貸金庫に実家の権利証やその他の通帳も入っているのではないか、と推測できました。
相談者は平日は仕事で忙しいため、なかなか有給休暇を取って福岡まで行くこともできず、貸金庫の開扉や預金の解約まですることは難しいため、この際専門家に相続手続を任せたい、と国松司法書士法人に相談に来られました。

国松司法書士法人からのご提案&お手伝い

相続人は相談者一人とうかがっていましたが、まずは戸籍の調査から行い、福岡の銀行へは事前に戸籍や印鑑証明書を送って貸金庫開扉含め相続手続の代理を申込み、国松司法書士法人が福岡の銀行まで出張し、貸金庫開扉と預金解約の手続まで行いました。
これは相続手続丸ごと代行サービスでおこなったものです。

まとめ

仕事で忙しい相談者も自身で手続するよりも早く手続が完了することができたと満足されていました。
遠方の金融機関の場合、郵送で預金解約などの相続手続ができる場合が殆どですが、貸金庫開扉については、どうしても誰かが行かなければなりません。そんなとき司法書士が頼りになるのです。

遠方の土地を相続したが、相続登記が未了で名義が祖父のままだったケース

 

亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、父の相続人は相談者と妹の2人とのことですが、父の相続を行うのに合わせて、祖父名義のものも含め相談者名義にしたいとのことで国松司法書士法人へ相談に来られました。

 

状況

亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、父の相続人は相談者と妹の2人とのことですが、父の相続を行うのに合わせて、祖父名義のものも含め相談者名義にしたいとのことで国松司法書士法人へ相談に来られました。

国松司法書士法人からのご提案&お手伝い

まず祖父と父の関係と父の財産を調査しました。
調査をした結果、父が祖父の旧民法でいう家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。
父が家督相続をしていたのなら、あとは相談者と妹で遺産分割協議をすればよいということになりますから、遺産分割協議書を作成して兄妹で署名押印し、相続登記を実行することができました。

まとめ

先祖の名前で登記がされていると、それだけで一瞬たじろいでしまうものですが、落ち着いて戸籍をたどっていき、相続権が誰にあるのかを追跡すれば解決の糸口は必ず見えてきます。古い戸籍の判読はかなり難しい部分があるので、相続専門の司法書士にご依頼いただくのがよろしいのではないでしょうか。

兄弟姉妹や甥姪が多く、相続人が20人以上になってしまっていたケース

 

兄弟姉妹や甥姪が多く、相続人が20人以上になってしまっていたケース

 

状況

父が亡くなったため、相続を行いたいとのことでした。
相談者自身も既に83歳でした。もともと10人の兄弟姉妹で既に亡くなった者もいて、甥姪に相続権が発生し、相談者含め相続人は21人になっていました。父は遺言を書いておらず、普段連絡を取っていない相続人も多かったため、とてもじゃないが自分たちでは手続できない、と国松司法書士法人に相談に来られました。

国松司法書士法人からのご提案&お手伝い

おそらく全員が法定相続分で相続する内容でないとスムーズにはいかないだろうとアドバイスしました。相談者もそれで納得していました。
まずは戸籍上相続人を確定させるために、戸籍の調査を行いました。また、戸籍の附票を取得し、各相続人の住所も把握しました。
次に父の相続財産を調査しました。通帳が残っていた預金や証券会社の報告書があった株については各金融機関で残高証明書を取得しました。不動産は生前に処分してあったので金融資産を解約して分配する形です。

遺産目録を作成して法定相続分の記載された相続関係説明図を作成し、法定相続分で分割する遺産分割協議案を作成して相続人全員に郵送、幸い全員から手続に協力する旨の返事をもらえ、相続人1人1人に電話をして、本人確認、意思確認を行いました。
委任契約書や委任状を全員から頂くことができ、相続手続を進めることができました。
これは相続手続丸ごと代行サービスでおこなったものです。

まとめ

じっくりと腰を据えて相続手続を行うことです。
相続人が多いケースというのは、兄弟姉妹が多いというケースの他に兄弟姉妹の子ども(甥姪)も相続人になるケースがあり、そうなると今回のこのケースのように数十人の相続人となってしまう場合が多くあります。
連絡を取ることだけでも大変な事ですので、その場合は相続の専門家である司法書士に代わりにやり取りをお願いすることで、スムーズに手続を進めることができます。

相談者に固定資産税の納付書が届かないため、相続財産が不明だったケース

 

相談者に固定資産税の納付書が届かないため、相続財産が不明だったケース

 

状況

父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。
母は既に亡くなっており、相談者には兄弟がいないため相談者のみが相続人となりました。
相続財産として、預貯金がある他にどこか遠方に土地(山林)があると父から聞いていましたが、手掛かりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことで、国松司法書士法人に相談に来られました。

国松司法書士法人からのご提案&お手伝い

遠方とはどこなのか、手がかりがなかったため、まずは父が一人住まいをしていた実家の片付けを相談者にしていただきました。すると、昭和の高度成長期の土地開発のチラシが見つかりました。そこで、その土地がA県B郡C町にあることまでを突き止めることができました。そこまで判明すればしめたものです!C町役場に亡父名義の名寄帳を郵送で取り寄せました。名寄帳はその市区町村内の所有物件の一覧です。固定資産税が非課税の物件であっても通常は載ってきます。やはりC町に父は土地を所有していました。
これで無事その土地の名義を相談者名義に相続登記ができ、相続手続は完了となりました。

まとめ

無事に相談者に土地の名義変更を行うことができ、相談者としてもほっとしていました。
亡くなる前に遺言書やエンディングノートなどで相続財産の提示をしていない場合、このように所在不明の相続財産があるケースがあります。
この場合は、司法書士のような専門家にご相談いただくことで相続財産がどこに何がどのくらいあるのか調べることができ、また相続人の構成がよくわからない場合も、どういう人がいて合計何人いるかまで調査することができます。
一人では調査しきれないことも代わりに行うことができますので、ぜひ司法書士にお気軽にご相談いただきたいですね。

相続人同士が後見人と被後見人の間柄のため、後見監督人が選任され、遺産分割を行ったケース

 

相続人同士が後見人と被後見人の間柄のため、後見監督人が選任され、遺産分割を行ったケース

 

状況

母は既に亡くなっており、相続人である相談者と長男で遺産を分割したいと思っていましたが、長男に重度の知的障害があり、二男である相談者が長男の財産を管理しているとのことでした。相続手続にあたっては、長男に正式な後見人がつく必要があると知り、家庭裁判所へ申立をしようとしましたが、あまりの書類の多さや煩雑さに面食らってしまい、国松司法書士法人に相談されました。

国松司法書士法人からのご提案&お手伝い

まず長男に後見人をつけるため、相談者を申立人兼候補者として後見開始申立の書類作成サポートを行いました。
いままで財産管理を行ってきた経緯から、そのまま相談者が後見人にふさわしいと弊法人も判断しました。
家庭裁判所での候補者面接にも国松司法書士法人が同席し、フォローを行いました。
ただ、今回は父の相続にあたって相談者は相続人でもあり、長男の後見人(代理人)でもあるという二重の役割となり、いわゆる「利益相反」となってしまいます。
よって、当初から想定されたのですが、相談者が後見人に選任されるとともに、全く誰とも面識のない、とある司法書士が後見監督人が選任されました。
引き続き弊法人は相続手続に関与し、遺産分割協議案を起案、後見監督人の同意を得て無事遺産分割が調い、相続手続が完了しました。
これは国松司法書士法人としては、遺産整理(相続手続丸ごと代行サービス)で受任したものです。

まとめ

相続人の1人が知的障害や精神障害、高齢者の場合認知症などの障害を患っており、代わりに親族で看護や介護を行っているケースが増えています。
この場合、後見人の選任の問題が発生し、何も考えずに家庭裁判所へ申立すると想定外の事態に発展することがあり、予定していた通りの相続にならないことがあります。
数ヶ月かかる手続のため、10ヶ月以内の相続税の申告が間に合わないのではないか、とハラハラしながら時間を過ごすことになります。
そこで相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、安心して複雑な相続手続をスムーズに進めることができます。

父親に前妻との子がおり、面識のないその子と相続手続を行ったケース

 

父親に前妻との子がおり、面識のないその子と相続手続を行ったケース

相談内容

母は既に亡くなっており、父からは前妻との間に生まれた子がいたと聞かされていました。相談者は父の死期が近づくにつれ、相続になったら嫌だなと思いながら過ごし、いよいよそのときが来てしまったのです。
父は生前、遺言を作る気が全くなかったため、結局全く知らない腹違いの子(以下、「相手」とします。)と遺産分割協議をしなければならないと思うと、気が重く、毎日ほとんど眠れない日々が続きました。
どのようにして相手と接触したらいいのか、住所も電話番号もわからず、途方にくれていたのですが、そんなとき国松司法書士法人の無料相談を受けました。

国松司法書士法人からのご提案&お手伝い

まず父の相続人を確定させる全戸籍を収集し、相続人は相談者と腹違いの子(相手)の2名であることを確認、住所も調査しました。併せて父の財産調査を行い、遺産目録を作成しました。
次に相談者からのアプローチとして、相手に挨拶状を送り、反応を待ったのです。
すると、相談者のもとに電話で、相続手続に協力するとの返事が来ました。
相談者は父の財産を独り占めするつもりはなく、そんなことをしようものならきっと相手と話し合いにならなくなる、と考えていましたので、2分の1ずつの評価で遺産分割をする提案をしました。
幸いなことに、父には不動産と預金があったため、不動産と預金の一部を相談者が、預金の残りを相手が取得する内容で遺産分割をする提案をし、相手の了承を得られ、遺産分割協議が調いました。
これは国松司法書士法人としては、遺産整理(相続手続丸ごと代行サービス)で受任したものです。
相手への手紙文の作成は、文章力が問われます。
相談者ご自身がかなり上手な場合も希にありますが、ほとんどの場合は弊法人にご依頼されます。
近年、オレオレ詐欺・振り込め詐欺と間違われて遺産を相続する権利があるにもかかわらず挨拶状の段階から無視され、無反応で暗礁に乗り上げるケースも少なくありません。
そのため、手紙文の文案も弊法人で作成サポートを実施しました。
遺産分割協議書にお互いが調印し、不動産の名義変更(相続登記)、預金の解約手続が無事完了し、解約金の分配まで弊法人が行いました。

まとめ

近年、他の相続人との関係が疎遠で、連絡を取りづらいケースが増えています。
また、本件のように全く面識がないというケースも増えており、戸籍を追いかけていたら隠し子が発覚した等、相続手続が進まず、ストレスばかりが溜まっていく事例が後を絶ちません。
10ヶ月以内の相続税の申告、4ヶ月以内の準確定申告、3年以内の相続登記、と期限が設定されていることにより、安心して任せられる司法書士のような専門家を持つことが肝要になってくるかと思います。

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